緊急・重要なお知らせ
食品衛生に関する条例の一部改正について(埼玉県)
2015-10-26
食品衛生に関する条例の一部改正により、平成27年10月16日から食料品販売業のうち、次の食品について営業許可を要しなくなったのでお知らせいたします。
1.そうざい及び弁当類のうち、容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品)、缶詰食品及び瓶詰め食品。
2.魚介類加工品、食肉製品、豆腐及びその加工品、菓子、パン並びにめん類のうち、容器包装入りで常温保存可能な食品。
3.アイスクリーム類
1.そうざい及び弁当類のうち、容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品)、缶詰食品及び瓶詰め食品。
2.魚介類加工品、食肉製品、豆腐及びその加工品、菓子、パン並びにめん類のうち、容器包装入りで常温保存可能な食品。
3.アイスクリーム類
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